Google アラート - ソーシャルメディア活用
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米企業の情報開示、ソーシャルメディアもOKに livedoor SECはこれまで、企業の投資家向け情報の開示の方法として、電話会議やSEC提出の報告書などが証券法に準拠するとしてきた。また2008年には事前に投資家に周知することを条件にウェブサイトの利用も認めている。今度はこれにソーシャルメディアも加わったというわけだ。 このトピックに関する記事をすべて表示する » |
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